相続登記の義務化スタート
2024年03月11日
令和6年4月から相続登記の義務化スタート
近年、【所有者不明不動産解消】に向け不動産を取り巻く法律が改正されています。
所有者不明不動産とは、土地や建物の登記に載っている名義人様がお亡くなりになってるにも関わらず相続登記がなされておらず、現所有者が誰なのかをつかめない不動産や所有者が判明しても連絡つかない不動産を指しています。
このような所有者不明不動産は、空家なら廃墟、空き地なら草木が伸びても放置され害虫の発生元になったりなど管理不全状態を起こしやすく、近隣に悪影響を及ぼすほか公共事業や民間取引にも影響があり問題視されてきました。遺産分割をしないまま相続が繰り返されると世代交代するたびに相続人が増え、探索すべき所有者の数が増えていき、相続登記は時間が経つほど難しくなってしまいます。高齢化社会の進む日本において、相続の機会が増え問題がますます深刻化するのではないかと言われています。
そこで不動産登記法を改正し、所有者不明不動産を無くすべく相続登記が義務化されました。
制度のスタートは令和6年4月1日となっています!
①相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を知ってから3年以内に相続登記をしなくてはなりません。
➁遺産分割協議の場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなくてはなりません。
①・➁いずれも正当な理由なく登記しなかった場合は10万円以下の過料の対象となっています。
この義務化は今年から始まりますが、令和6年4月1日以前の相続も対象となっており、義務化の対象ですのでお気を付けください。
この場合は3年の猶予がありますので、令和9年3月31日までに相続登記をすることとなります。
※すぐに相続登記ができない特段の理由がある場合は【相続人申告登記】というものも4月から始まります。詳しくはお近くの法務局・司法書士へご相談ください。
さらに、令和8年4月には住所の変更登記も義務化される予定となっております!
意外と住所変更登記をしていない人、多いんですよね~
なぜ、このような記事をとりあげたのかというと、、、
土地を売りたいと相談を受けた際、相続登記がされていない不動産に出会うことがしばしばあるのです。
相続登記をしないと売却はできませんというお話をし、手続きを進めてもらうのですが親・兄弟(姉妹)は亡くなっていて、さらに甥・姪も亡くなっていてその子供たちとなると疎遠で、住所をなんとか調べて連絡したが返信がないから今回は売れないという事例に出会うこともあり、時間が経ってからの相続登記はホントに時間と費用がものすごくかかって大変というのをまずはお知らせしたかったのです。
甥・姪にあたる代までは付き合いがあっても、その下の代までのお付き合いというのがなかなかないですよね。
申請が義務化されるので、このようなことはなくなっていくでしょう。
よい機会だと思いますので、ぜひ一度ご実家の土地や建物の登記がどのようになっているか確認してみてください♪
私も実家でこの話題をふったら、祖母の住む家が30年以上前に亡くなった祖父の名前のままでした(笑)
近いうちに相続登記してもらわなくては!!!!